田中貴金属特約店:群馬県太田市 イトイ本店 イトイ新田店/ 群馬県邑楽郡千代田町 イトイ千代田店 / 群馬県高崎市 イトイ高崎店

税金・その他

所得税

Q1:金・プラチナの売却で得た利益に税金はかかるのですか?
A.給与所得者など、個人のお客様が金・プラチナの売却によって利益を得た場合は、通常、「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。また、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。

●購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円
●購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)=長期譲渡所得
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2
※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)

【保有期間が短期と長期の2種に分かれる場合】
最初に短期譲渡所得から控除額を差し引き、次に、控除額が残っている場合は長期譲渡所得から差し引きします。

※税金に関する詳しいことは、所轄の税務署か税理士にご相談ください。
(国税庁ホームページ)


Q2:金・プラチナの売買取引をして売却損が出た場合はどうなりますか?
A.所得区分が「譲渡所得」、「雑所得」、「事業所得」のいずれかに該当するかによって取り扱いは異なります。

●譲渡所得
同一年内(1月~12月)にその他の該当する譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事ができます。
ただし、譲渡所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。

●雑所得
同一年内(1月~12月)に他の雑所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事ができます。
ただし、雑所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。
サラリーマンで給与収入が年間2,000万円以下の方は、給与所得及び、退職所得以外の所得の金額の合計額から金の売却損を差し引いた額が20万円以下の場合は確定申告が不要です。

●事業所得
売却損は他の所得と損益通算できます。
更に、純損失が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から繰越控除ができます。

※税金に関する詳しいことは、所轄の税務署か税理士にご相談ください。
(国税庁ホームページ)


Q3:確定申告をするにあたって、金・プラチナを購入した時の金額が分からない場合は、どのように申告すればいいですか?
A.金・プラチナを購入した時の取得価格が分からない場合は、所轄の税務署または、税理士にご相談ください。


Q4:純金積立・プラチナ積立会員が地金の売買を繰り返して利益を出した場合は、雑所得になりますか?
A.頻繁に売買を繰り返した場合は営利目的とみなされ、雑所得となる場合もありますが、その判断は税務署の見解によります。
税金に関する詳しい事は、所轄の税務署または、税理士にご相談ください。

相続税・贈与税

Q1:相続で地金をもらったのですが、税金はかかりますか?
A.地金・金貨・プラチナコインは資産となりますので、相続(贈与)が行われた場合は、相続税(贈与税)の対象となります。
被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。


Q2:相続の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?
A.死亡日の小売価格が評価額となります。被相続人が死亡した日に相続人が再取得したと言う考え方です。


Q3:贈与の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?
A.贈与成立日の小売価格が評価額となります。贈与が成立した日に受贈者が再取得したと言う考え方です。


Q4:相続、贈与で得た地金を売却した時の税金の計算はどうなりますか?
A.財産を受けた人が相続・贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐ事になります。
相続・贈与で取得した地金・金貨・プラチナコインをご売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差し引きにより算出する事になります。

その他

Q1:金地金などの売却に対する「支払調書制度」とはなんですか?
A.平成23年の所得税法改正にともない導入された制度のことで、お客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、事業者から、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」が税務署に提出されます。
※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインおよび、純金積立、プラチナ積立です。
銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。

個人番号(マイナンバー)について詳しくはこちら


Q2:どのような法律に基づいて本人確認が求められるのですか?
A. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、200万円を超える地金・コインの売買の際に本人確認(住所・氏名・生年月日の確認)を実施させていただいております。ご来店の際は、必ずご本人確認書類をご持参ください。
また、弊社では、「古物営業法」に準じて買取りを行っておりますので、直営店GINZA TANAKAおよび弊社地金特約店では、200万円以下のお買取りの際にもご本人確認を実施させていただいております。
本人確認方法は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に準じて実施いたします。
※2016年1月からは、「200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨の売却取引」の際は、お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類の提示が必要となります。

店頭での本人確認について詳しくはこちら


Q3:どのような法律に基づいて個人番号(マイナンバー)の提示が求められるのですか?
A.2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書に、お客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられました。
個人番号(マイナンバー)について詳しくはこちら

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