2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書に、お客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられました。
1.「個人番号(マイナンバー)」の提示が必要な取引
200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨の売却取引
2.「個人番号(マイナンバー)」確認書類
個人番号(マイナンバー)は、以下の書類で確認することができます。
また、提示された「個人番号(マイナンバー)」が、お取引者本人のものであることを確認するため、本人確認書類も提示いただきます。
■本人確認書類として兼用できる書類
書類 | 個人番号カード |
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条件 | 有効期限内のもの |
■別途本人確認書類を要する書類
書類 | 個人番号通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等 |
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条件 | マイナンバーの記載があること |
※同時にご提示いただく「本人確認書類」については、こちら(3.本人確認が可能な公的証明書類)をご確認ください。
3.「個人番号(マイナンバー)」の利用目的 お客様より提示いただいた「個人番号(マイナンバー)」は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。