- 本人確認が必要な取引
(1)200万円を超える貴金属地金・コイン、貴金属製品の売買
(2)200万円以下の貴金属地金・コイン、貴金属製品の売却取引
- 「本人確認が必要な取引」時の確認事項
- (1)お客様が個人の場合
運転免許証などの「本人確認書類」の提示を受けて、お客様の本人特定事項である氏名・住所・生年月日、ならびに職業と取引の目的を確認させていただきます。
※2016年1月からは、「200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨の売却取引」の際は、お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類(原本)の提示が必要となります。
- (2)お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と取引担当者(代理人)双方の本人確認を行います。また、お客様から代理人への委任状も確認させていただきます。
※2016年1月からは、「200万円を超えるご売却取引」の際は、お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類(コピー)の提示が必要となります。
- (3)お客様が法人の場合
法人の登記簿謄本等の提示を受けて、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地、ならびに事業内容と取引の目的について確認するとともに、その法人に係わる取引を行う方(代表者等)についても本人確認書類の提示を受け、その代表者等の本人確認を行います。
取引を行う方が代表者でない場合、法人から取引を行う方への委任状も確認させていただきます。
- (4)お客様が法人格を有していない場合
お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合は、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う方(代表者等)について本人確認書類の提示を受けて本人確認を行います。
- 本人確認が可能な公的証明書類
- (1)個人のお客様の場合
詳しくはこちらをご参照ください。
- (2)法人のお客様の場合
登記事項証明書1通、もしくは、印鑑登録証明書と定款の両方。
※法人の代表者など来店された方の氏名、住所、生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は「個人のお客様の本人確認書類」を参照ください。
- 本人確認記録および取引記録の作成と保存
本人確認を行った場合、田中貴金属直営店GINZA TANAKAおよび田中貴金属特約店では、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があります。
各々の記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。
- 疑わしい取引の届出
貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせ、その行政庁へ届出を行う必要があります。なお、貴金属商の主な所管は経済産業省となります。
経済産業省